大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)2314 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今野勝久の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張、同第二

点は、単なる法令違反の主張(原判示の飲酒酩酊による無謀操縦の罪と業務上過失

致死罪とは刑法四五条前段の併合罪の関係にあると判示した原判決の結論は、相当

である。なお昭和三五年(あ)第二一二〇号同三八年一一月一二日第三小法廷判決

参照)、同第三点は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年四月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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